アスベストの事前調査資格や作業資格について - フジテクノ株式会社

アスベストの事前調査資格や作業資格について

アスベストの事前調査資格や作業資格は、大気汚染防止法に基づいて定められています。大気汚染防止法では、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、事前に都道府県知事等に届出を行うことが義務付けられています。また、工事を行う際には、アスベスト飛散防止のための措置を講じなければなりません、そのための管理資格等が必要になってきます。

アスベストの事前調査資格と作業資格は、以下の3つがあります。

  • 石綿作業主任者、石綿作業従事者(特別教育)
  • アスベスト診断士
  • 建築物石綿含有建材調査者

石綿作業主任者は、大気汚染防止法に基づいて定められた資格です。石綿作業主任者は、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際に、アスベスト飛散防止のための措置を講じるための責任者となります。

石綿作業従事者は、作業主任者の元で作業を行うために必要な資格になります。

アスベスト診断士は、厚生労働省が認定した資格です。アスベスト診断士は、アスベスト含有建築物等にアスベストが含まれているかどうかを調査し、その調査結果を報告する資格です。

建築物石綿含有建材調査者は、国土交通省が認定した資格です。建築物石綿含有建材調査者は、アスベスト含有建築物等にアスベストが含まれているかどうかを調査し、その調査結果を報告する資格です。

アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、これらの資格のいずれかを持っている必要があります。

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