アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制について
アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制は、大気汚染防止法に基づいて定められています。大気汚染防止法では、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、事前に都道府県知事等に届出を行うことが義務付けられています。また、工事を行う際には、アスベスト飛散防止のための措置を講じなければなりません。
アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、以下の届出を行う必要があります。
- 特定粉じん排出等作業届出
- 石綿事前調査結果の報告
特定粉じん排出等作業届出は、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際に、都道府県知事等に行う届出です。届出には、工事の名称、場所、期間、作業方法、発生する粉じんの量、粉じん対策等を記載する必要があります。
石綿事前調査結果の報告は、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際に、都道府県知事等に行う報告です。報告には、工事を行う建築物に含有されているアスベストの種類、量、分布状況等を記載する必要があります。
アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、アスベスト飛散防止のための措置を講じる必要があります。アスベスト飛散防止のための措置としては、以下のようなものがあります。
- 水吹き散布等によるアスベスト飛散の抑制
- 作業員の保護具の使用
- 作業場所の換気
- 飛散したアスベストの回収
アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、これらの届出・規制を遵守することが大切ですなので、専門業者に依頼することが重要です。