アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制について - フジテクノ株式会社

アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制について

アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制は、大気汚染防止法に基づいて定められています。大気汚染防止法では、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、事前に都道府県知事等に届出を行うことが義務付けられています。また、工事を行う際には、アスベスト飛散防止のための措置を講じなければなりません。

 

アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、以下の届出を行う必要があります。

  • 特定粉じん排出等作業届出
  • 石綿事前調査結果の報告

 

特定粉じん排出等作業届出は、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際に、都道府県知事等に行う届出です。届出には、工事の名称、場所、期間、作業方法、発生する粉じんの量、粉じん対策等を記載する必要があります。

 

石綿事前調査結果の報告は、アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際に、都道府県知事等に行う報告です。報告には、工事を行う建築物に含有されているアスベストの種類、量、分布状況等を記載する必要があります。

 

アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、アスベスト飛散防止のための措置を講じる必要があります。アスベスト飛散防止のための措置としては、以下のようなものがあります。

  • 水吹き散布等によるアスベスト飛散の抑制
  • 作業員の保護具の使用
  • 作業場所の換気
  • 飛散したアスベストの回収

アスベスト含有建築物等の解体等工事を行う際には、これらの届出・規制を遵守することが大切ですなので、専門業者に依頼することが重要です。

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